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最大60万円給付 一時支援金(経済産業省)

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業や扶養不況の外出・移動の自粛により売り上げが50%以上減少した中小企業・個人事業主対象に『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』(一時支援金)が給付されます。


給付対象
  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

  2. 2019年または2020年と比べて2021年1月・2月・3月いずれかの月の売上が50%以上減少していること

※ただし、地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は対象外です。


給付額

2019年または2020年の対象期間の売上合計-2021年対象月の売上×3ヶ月

中小企業  上限60万円

個人事業主 上限30万円


申請受付期間

2021年3月8日(月)から5月31日(月)


※一時支援金は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位の給付となります


申請方法
  1. 必要書類の準備

  2. 登録確認機関の事前確認を受ける(対面・テレビ会議等)

  3. 申請


登録確認機関とは

一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。


行政書士法人パートナーは、登録確認機関として皆様をサポートいたします。


一時支援金詳細等


一時支援金についてのご質問等は、お気軽に行政書士法人パートナーまでお問い合わせください。




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