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骨董品店

古物商許可申請

リサイクルショップ・古着屋を開業したい

中古車屋を開業したい

中古品を買い取り、使える部品を売りたい

​中古品を売る場合に必要な許可です

​行政書士法人パートナーだから安心

​相談無料
​必要書類の取得から申請書類一式の作成まで完全サポート
アフターサポートも充実
中国語、ベトナム語等の多言語対応だから、外国人経営者も安心

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

古物商とは

古物商(こぶつしょう)とは、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者又は個人のことです。古物商の許可を必要とする目的は、盗品が換金されることを防止するため、又は換金されたのちの犯罪ルートを明確にするためにあります。

 

古物の売買等には、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、これを野放しにしてしまうと、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあるからです。

 

したがって、法令で定められた各種義務(許可・その後の手続き)を果たしていただくことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としています。

​古物商許可が必要となるポイント

  1. 取り扱う物品は「古物」に該当するのか?

  2. 「古物営業」に該当するのか?

​この2点に該当する場合は、古物商許可が必要です。

古物営業法上の『古物』の定義

  1. 一度使用(※1)された物品

  2. 使用(※1)されない物品で使用のために取引された物品

  3. 1、2の物品に幾分手入れ(※2)をしたもの

※1「使用」とは、衣類→着用、自動車→運行したもの。

※2「幾分手入れ」とは、本来の用途・目的に変更を加えない範囲で行う部分的な修理・加工のことです。形状に変化を加えなければ利用できない「鉄くず」「繊維くず」などは古物には該当しません。

古物に該当するものは13品目に分類される

営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請します。

美術品類

鑑賞して楽しむもの、美術的価値があるもの

(例)書画、絵画、彫刻、工芸品など

衣類

繊維製品、革製品等で主に身にまとうもの

(例)和服類、洋服類、帽子、その他の衣料品、敷物類、布団など​

時計・宝飾品類

​そのものの外舷的な特徴について、使用する者の嗜好によって選択され、身に着けて使用するもの

(例)時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など

自動車

自動車及びその物の本来的ようほうとして自動車の一部として使用される物品

(例)その部分を含みます。タイヤ、カーナビ、サイドミラーなど

自動二輪車及び原動機付自転車

自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品

(例)これらの部分品を含みます。タイヤ、サイドミラーなど

自転車類

自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品

(例)その部分品を含みます。空気入れ、かご、カバーなど

写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等

(例)写真機、光学器など

事務機器類

主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具

(例)レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など

機械工具類

電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの

(例)電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など

道具類

(例)家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物など

皮革・ゴム製品類

主として、皮革又はゴムから作られている物品

(例)カバン、靴など

書籍    

金券類

(例)商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

古物商許可が不要なもの

盗品として売買される可能性が低い​もの

  1. 総トン数が20トン以上の船舶

  2. 航空機

  3. 鉄道車両

  4. 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの

  5.  重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走及びけん引したりすることができない

消費してなくなる日用品

  1. 化粧品

  2. シャンプー

  3. 衣料品

  4. 紙おむつ

  5. 洗剤

​ただし、化粧品や医薬品の転売には、化粧品製造販売業許可や衣料品店舗販売許可等が必要になる場合があります。

自分が使用した中古品を売る場合(転売目的で購入したものは除く)

メルカリやヤフオクなどの、不用品販売サイトなどで不要品を販売する場合

古物営業法上の『古物営業』

  1. 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

  2. 古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる)を経営する営業古物市場での取引は、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません)

  3. ​古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんを、ホームページを使用する競りの方法により行う営業(インターネットオークションの運営者)

 

現在、メルカリやアマゾンなど、個人でも簡単に中古品を出品できるサービスが増えておりますが、個人であっても古物を買取・売却し、かつ営業性があれば古物営業に該当する可能性もありますので、ご注意ください。

申請要件・許可のポイント

  • 古物営業法の欠格要件に該当していないか。

  • 営業所の確保

  • 管理者の選任

​申請先・許可までの期間

  • 申請先:最寄りの警察署

  • 標準処理期間:40日

化粧品許可について

化粧品許可(けしょうひんきょか)とは、法令により規定された化粧品を業として販売する場合に必要な許可のことです。

化粧品許可は海外から化粧品を輸入する場合はもちろん、お考えの事業内容によっては許可が必要となる場合もあるため、判断に迷った際にはぜひ弊社までご相談ください。

 

◾️化粧品許可の種類

① 化粧品製造販売業許可

化粧品を日本国内に出荷・流通させるために必要な許可です。

自社で化粧品を製造している場合はもちろん、他社に製造を委託している場合や海外から完成した化粧品を輸入している場合であっても、その化粧品の適切な品質を確保する為の重要な責任を負っています。※この許可では製造することはできません。

 

② 化粧品製造業許可

自社で製造する場合、製造販売業者の委託を受け、製品を製造する場合に必要な許可になります。

※この許可では市場への出荷はできません。

1.  一般区分

一貫製造を行う場合

2. 包装・表示・保管

包装・表示・保管のみを行う場合

<製造販売業の要件>

1. 申請者(法人の場合は業務を行う役員)が欠格要件に該当していないこと

2. 総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者を常勤で配置すること

3. 製造場所の要件に見合う設備・場所であること

 

<許可のポイント>

1. 総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者の人的要件のクリア

総括製造責任者になれる者

・薬剤師

・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の専門課程を修了

・高校、高専、大学等で、薬学又は化学の科目をし、その後化粧品(又は部分品・医薬品)の品質管理又は安全管理業務に3年従事

2. 品質保証体制および安全管理体制の構築を行うこと

化粧品の市販後安全管理に関する基準(GVP)、化粧品の品質保証に関する基準(GQP)が国により省令として交付されています。これらの省令に遵って、品質保証・安全管理業務を適切に行う必要があります。

3. 化粧品製造に適した製造所および保管場所を定める

4. 試験検査設備を備える(試験検査機関と契約する)

 

<許可までの期間>

実地調査などがあるため、おおよそ2~3ヶ月

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