最大20万円/月 月次支援金(経済産業省)
- 行政書士法人パートナー
- 2021年5月14日
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2021年4月以降に実施される、緊急事態措置又は蔓延防止重点措置に伴う「飲食店の休業・時間短縮」や「外出自粛等」の影響により、売り上げが50%以上減少した中小企業・個人事業主に『月次支援金』が給付されます。
給 付 対 象
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2019年または2020年の同じ月と比べて、2021年該当月の売上が50%以上減少していること
※ただし、地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金等支給対象の飲食店は対象外です。
給 付 額
2019年または2020年の対象月の売上-2021年の対象月の売上
申 請 期 間
2021年6月頃開始(予定)
申 請 方 法
必要書類の準備
登録確認機関の事前確認を受ける(対面・テレビ会議等)
申請
登録確認機関とは
一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事 業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
一時支援金の給付を受けた場合は、申請が簡略化される予定です

行政書士法人パートナーは、登録確認機関として皆様をサポートいたします。

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