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日本人の夫・妻のビザ

日本人と結婚した場合、『日本人の配偶者等』のビザを取得することができます。


しかし、日本人と結婚したから、無条件で『日本人配偶者等』のビザが取得できると勘違いしているかたも多くいらっしゃいます。

では、この『日本人配偶者等』のビザ(在留資格)を取得するにはどのような条件があるのでしょうか。


大きく分けて、4つの条件があります。


① 法律的な婚姻をしていること

  法的な婚姻手続きが完了していること。(婚姻届を提出していること)


② 結婚の実態があること

  夫婦の年齢や交際歴なども審査されます。


③ 生計能力

  夫婦で生活していくための安定した収入があること。

  配偶者が海外在住で呼び寄せる場合や無職の場合などは、

  日本人の夫・妻に十分な収入があることが必要です。


④ 素行状況

  日本での生活態度が良好であること。

  過去にオーバーステイや経歴詐称がある場合は、

  在留資格が認められない場合があります。


このように、一般的に考えて夫と妻の年齢が離れている場合や交際期間が短い場合などは、出会いから結婚するまでの交際状況や婚姻後の状況を丁寧に説明することが必要になり、ビザ取得の難易度は高くなります。


日本人配偶者等のビザについてはこちらをご覧ください。


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