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帰化したら名前はどうなる?

『帰化したら、名前はどうなるのですか?』

当社に、相談に来られたお客様によく聞かれる言葉です。

帰化申請をすると、日本人となり新しく戸籍が作られます。

そして、日本人として新しい名前を名乗ることになります。


その時に、帰化する前の名前をそのまま使用したり、通称名を使用したり、新しい名前にしたり。皆さん様々です。


しかし、どんな名前でも付けられるかというとそうではありません。人名として使える文字は、以下のように法律で決まっています。


一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えら れているものについては,括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

法務省 – 子の名に使える漢字(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html

具体的には、中国人の方の場合で『刘 伟』さんの場合は、そのまま中国の漢字は使えないので『劉 偉』と日本の漢字にする必要があります。

また、アルファベットやローマ字を使うこともできません。

Christy Wilson』さんの場合は、アルファベットをカタカナにする必要があり『ウィルソン クリスティ』となります。


苗字(氏)については、配偶者が日本人の場合はその配偶者の戸籍に入籍すれば、配偶者の苗字を名乗ることになりますが、自らの戸籍を作成しそこに配偶者を入籍することもできます。


日本人になってから、名前を変えたいとおもうと、『解明手続き』をしなければなりません。また、外国人のように通称名を名乗ることもできません。


帰化後の名前は、原則として帰化申請書を提出するときに決めることになります。

帰化をお考えの方は、今のうちから帰化後の名前についても考えることをお勧めします。


(#帰化 #国籍取得 #帰化したら名前はどうなる)




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