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外国人経営者のための日本国籍の取得(帰化)

留学や就職などで、日本で定住する外国人が増えています。

特に、会社を経営する外国人が、安定経営や取引の拡大のため、日本国籍を取得するケースが増えています。

そこで、外国人経営者のための日本国籍取得(帰化)についての条件や注意点などをご紹介します。


外国人経営者が日本国籍を取得するメリットとデメリット

日本国籍を取得すると、パスポートや戸籍は日本であり、完全に日本人と同じ扱いになります。

行政手続きや届出、公的書類を取得する時も日本人と同様となり、複雑な書類は不要になります。

また、永住ビザであれば、強制退去の可能性や永住権はく奪ということもありますが、日本国籍を取得することにより、その可能性はゼロになります。


デメリットとしては、母国などに長期に帰国を希望する場合は、その国の在留資格を取得することになります。


日本国籍を取得するためには

日本国籍を取得するためには、次の条件を満たしている必要があります。次のような条件を満たしていないと国籍取得することはできません。

  1. 居住要件  連続して5年以上日本に住所があること

  2. 能力要件  20歳以上で自身で判断する能力があること

  3. 素行要件  刑罰を受けておらず納税等の義務を果たし、素行が善良であること

  4. 生計要件  安定した生計を営めること

  5. 国籍要件  日本国籍の取得により、母国の国籍を喪失できること

  6. 思想要件  日本の主権を脅かすような思想や団体に所属していないこと

  7. 日本語要件 日常的な日本語の読み書きができること

上記の要件には、日本人の配偶者や日本で生まれた方については、緩和が認められる場合もあります。


また、5年以上住んでいるからといってもすべての方が対象になるわけではなく、一定期間日本国外に出た方は居住要件が認められない場合もあります。


日本国籍取得(帰化)の詳しい条件は、こちらをご覧ください。


経営者特有の条件
  • 3期以上、安定して経営できていること

  • 赤字でないこと

  • 経営管理ビザの場合、3年以上の在留期間であること

  • 社会保険、納税の義務等をはたしていること

これらの条件を、資料と共に証明します。


経営者が日本国籍取得(帰化)で注意すること

経営者が帰化を考えるうえで、特に気を付けてほしいことは、この2点です。

  • ビザの在留期間が3年になるように経営すること

  • 社会保険に加入すること

経営する会社を安定させなければ、在留期間が3年になることはありません。

では、どのように安定させたらいいのか・・・

売上と純利益が非常に重要となります。


当社では、グループ内の経営コンサルティング部門と共同で、お客様の会社の経営状況の改善や売上などを向上をサポートすることで、総合的に帰化をお手伝いさせていただきます。


帰化を検討中の外国人経営者の方は、行政書士法人パートナーまでお気軽にご連絡ください。




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