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就労資格証明書を知ってますか?

前の会社よりいい会社に転職して、楽しくはいたらいていたのに、在留期間の更新をしたら不許可通知が来た!!

在留期限もあとわずか・・・車を買ったのに・・・どうしよう。

そのような方が、あわってて当社に相談にくるケースが見受けられます。


更新の不許可リスクを軽減するために『就労資格証明書』があります。


『就労資格証明書』とは?

我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。



つまり、

『新しく転職した仕事は、あなたの在留資格で働ける仕事内容ですよ。』という法務大臣の証明となります。


転職後の在留期間更新が不許可になってしまうと、そのままでは日本に在留し仕事を続けることができなくなってしまいます。

そうすると、日本で働きたい外国人や雇った会社にとっても大きな不利益になります。

転職時は、就労資格証明書申請することで、その仕事内容が該当の在留資格で認められているかを事前に確認できます。

もし、就労資格証明書がもらえなかった場合は、仕事内容を変えたり、時間をかけて新しい仕事を探したりできます。



在留期限があまり残っていない場合は?

『就労資格証明書』の処理にかかる期間は1か月から4か月です。

在留期限があまり残っていない場合は、『在留期間更新許可申請』の時に、転職ありとして申請するほうがいいでしょう。


また、転職した方は、『契約機関に関する届出』もお忘れなく!

『契約機関に関する届出』の詳しい内容は、こちらをご覧ください。


(#転職 #就労資格証明書)


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行政書士法人パートナー

〒453-0015 名古屋市中村区椿町15番19号 秋田学園名駅ビル3階

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