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在日本ベトナム機関(大使館又は領事館)でのベトナム国籍離脱手続き

日本もベトナムも二重国籍を認めないため、日本国籍に帰化することで、ベトナム国籍を離脱しなければなりません。


今回は、ベトナム国籍離脱手続きについてご紹介します。


ベトナム国籍離脱の手続きは在日本のベトナム機関(大使館又は領事館)で行うことができます。


【ベトナム国籍離脱手続きの手順】

書類の提出 ベトナム機関にてベトナム国籍離脱申請書類を提出します。

申請受付 受付が完了したら、申請受付票が発行されます。書類に不備がある場合は、追加書類等を提出するようベトナム機関から連絡や案内があります。

書類審査 提出した国籍離脱書類の正確性等を確認するために、審査を行います。

書類分別 申請した人によって、国籍離脱申請の中に、「身分確認」と「身分確認免除」の2つの種類があります。 ※身分確認する人と免除される人の違いは次回にご紹介します。

法務省に書類転送 ③と④の審査を終えた書類がベトナム本国の法務省に送られます。

書類の処理 ベトナム本国の法務省で書類を確認し離脱手続きを行います。 ※結果については法務省のホームページで確認することができます。

結果の通知 書類で国籍離脱申請の結果を連絡します。

「申請書類」 ※ 申請書類は3部が必要となります。

① 国籍離脱申請書 ② 履歴書 ③ ベトナムパスポート ④ ベトナム国籍を有することを証明するいずれかの書類: ・身分証明書 ・出生証明書 ・ベトナム国籍を有することを証明するもの

⑤ 外国機関による発行された外国国籍に帰化の手続き中の証明書


なお、ベトナムの国籍離脱書を取得するには、数か月から数年かかるといわれております。


当社では、ベトナム語対応のスタッフが在籍しておりますので、帰化やベトナムの国籍離脱の手続きに関して詳しくご案内することが可能です。

また、ベトナム語はもちろん、多言語で対応可能です。

帰化を検討している方は、お気軽に当社にお問い合わせください。




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