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人材派遣での外国人労働者

労働者派遣法は、人材派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」 と定義しています。

 

 近年の人材不足により、今までは日本人を対象としていた人材派遣会社も、外国人材を雇用する動きが出てきています。

 当社にも人材派遣会社よりビザの相談を受けることが増えてきております。

しかし、担当者や企業としての入管法に対する知識不足のために、就労ビザが取得できない業種や職種で採用してしまったり、就労できない在留資格を所持している人材を受入れてしまうケースがあります。

 このような場合、派遣会社はもちろんですが、受入れた企業にも責任が問われる可能性があるため、派遣会社担当者が在留資格についての知識を持つこと、派遣先に就労可能な人材について十分に説明すること等が重要となります。


 当社では、派遣会社様を対象として、派遣社員として受け入れができる業種や職種のご相談から、海外での人材発掘方法等のコンサルティングを行っております。


 新しく、人材派遣で外国人労働者の採用をご検討の派遣会社様はぜひ当社までご相談ください。


(#ビザ #派遣外国人労働者 #人材紹介)




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