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中国籍の方は要確認! 公証書について

中国籍の方の帰化申請や日本で法人(会社)を作るときに必ず必要な『公証書』。

公証書を取得するときに、注意することが大きく分けて2つあります。


①中国の身分IDの有効期限切れ  


②戸口簿の誤記載


公証書の取得には有効期限内の中国身分IDが必要です。

しかし、長く日本に住んでいる方は、気づかぬうちに身分IDカードの有効期限が切れてしまうケースがあります。

このような場合は、公証書を取得する時には、身分IDの更新手続きをしなければなりませんので、中国に帰国することが必要となり、時間も手間もかかってしまいます。


帰化や法人設立を考える前には、身分IDの有効期限を確認することをお勧めします。


また、中国では1949年から2010年に6度の人口調査が行われました。

しかし、間違った内容が戸口簿に記載されているケースがあります。

例えば、兄弟の生年月日が誤って記録されており、本来は長男にもかかわらず二男と記載されてしまっているケース等があります。

その場合、公証書は戸口簿に基づいているため、誤った情報で公証書が作成されてしまうことがあります。


帰化許可申請の場合は、日本の戸籍を作成するため、長男、次男等の確認が重要となります。 公証書に誤った記載がある場合は、その誤りを父や母に証明してもらう必要があるため、手間がかかります。


って、戸口簿の記載を訂正することにより、よりスムーズに法人設立や帰化申請が行えます。中国籍の方は、身分IDの有効期限を改めて確認をしていただくといいですね。

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