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スタイリッシュモダンカフェ

飲食店営業許可

レストラン、カフェ、バー、居酒屋を開店したい場合は、飲食店営業許可および消防署の届出が必要です。

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​相談無料
​必要書類の取得から申請書類一式の作成まで完全サポート
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中国語、ベトナム語等の多言語対応だから、外国人経営者も安心

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

飲食店を開店するために必要な手続き

飲食店を開店するには、主に2つの許可・届出が必要です。

  • 保健所への食品営業許可(飲食店営業許可など)

  • 消防署への届出(防火対象物使用開始届)

​また、飲食店の形態により警察署への届出や許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届や風俗営業許可)が必要になる場合があります。

食品営業許可とは

食品衛生法の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34種類については、都道府県知事の許可が必要です。

​これらの、営業許可をしゅとくするためには、その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が都道府県の定める基準に適合する必要があります。

営業許可の種類

調 理 業

  • 飲食店営業

  • 喫茶店営業

製 造 業

  • 菓子製造業

  • あん類製造業

  • アイスクリーム類製造業

  • 乳製品製造業

  • 食肉製品製造業

  • 魚肉ねり製品製造業

  • 清涼飲料水製造業

  • 酸菌飲料製造業

  • 氷雪製造業

  • 食用油脂製造業

  • マーガリン又はショートニング製造業

  • みそ製造業

  • 醤油製造業

  • ソース類製造業

  • 酒類製造業

  • 豆腐製造業

  • 納豆製造業

  • めん類製造業

  • そうざい製造業

  • 缶詰又は瓶詰食品製造業

  • 添加物製造業

処 理 業

  • 乳処理業

  • 特別牛乳搾取処理業

  • 集乳業

  • 食肉処理業

  • 食品の冷凍又は冷蔵業

  • 食品の放射線照射業

販 売 業

  • 乳類販売業

  • 食肉販売業

  • 魚介類販売業

  • 魚介類せり売り業

  • 氷雪販売業

営業許可取得のながれ

事前相談

施設の1/50程度の平面図等を持参し相談します

申請

開店予定日の3週間から1か月前に提出します

施設調査

審査

​保健所が施設を調査し、基準に適合するか確認します

​※調査日までに施設(お店)を完成させる必要があります

​施設調査から2週間程度

許可

営業許可書を交付

​※施設(お店)には許可証を掲示します

食品営業許可の要件

​​食品営業許可を取るには、大きく分けて2つの要件があります。

 

​1.人についての要件

​人についての要件は次の2つを満たす必要があります。

  1. 申請者(お店の経営者)が欠格事由に該当しないこと。

  2. ​専任の食品衛生責任者をおくこと。

欠格事由

過去に食品衛生法の処分を受けていたり、営業許可を取り消されて2年がたっていない場合は許可を取得することはできません。

また、株式会社のよう法人の場合は、役員に1人でも欠格事由該当者がいれば、許可は取得できません。

食品衛生責任者

食品を扱う店舗(お店)で食品の衛生管理を行う人のことです。

お店ごとに必ず一人専任の食品衛生責任者を置かなければならず、複数の店を兼任することはできません。

食品衛生責任者にはだれがなれるの?

調理師や栄養士などの有資格者または畜産、水産学等の過程を終了した者。

​該当資格者がいない場合は、各都道府県に設置されている衛生協会の講習を受講すると、食品衛生責任者の資格を取得することができます。

2.施設の要件

食品営業許可を取りたい施設には、構造などの要件が法律で定められています。

​その要件を満たしていなければ、営業許可を取得することができません。

主な基準

  • 講習衛生上不適当な場所に位置しないこと

  • 営業する業種に応じた広さがあること

  • 厨房や製造場所にいは材料の洗浄設備(シンク)および従業員専用の手洗い施設があること

  • 厨房や製造場所には、汚水を衛生的に排出する設備があること

  • 床は清掃しやすい構造になっていること

  • 厨房や製造場所に冷蔵庫等の設備が収まっていること

  • 食品棚に扉が付いていること

  • 蓋つきのごみ箱があること

  • 従業員の人数に応じた更衣室があること

​そのほか、業種別の基準も満たす必要があります。

必要書類

  • ​食品営業許可申請書

  • 営業設備の大要

  • 営業施設の平面図

  • 検便の実施記録

  • 食品衛生責任者の資格証明書

  • 全部事項証明書(法人の場合)

  • ​水質検査成績書(水道以外の水を営業用水とする場合のみ)

​申請先

  • 最寄りの保健所

​※愛知県の場合はこちらをご覧ください>>保健所一覧

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