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家族で物件内覧

​宅地建物取引業免許申請

不動産の売買、仲介、交換、賃貸の仲介などの不動産の取引を行いたい場合に必要な許可です​

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宅地建物取引業免許とは

不動産の売買、仲介、交換、賃貸の仲介などの不動産の取引を行うためには、国土交通省または都道府県知事の免許を受けなければなりません。

​宅地建物取引業を営む事務所が、一つの都道府県内にある場合は、該当都道府県知事の許可が必要となり、二つ以上の都道府県にまたがっている場合は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

宅地建物取引業免許の要件

  1. ​規定された要件の事務所があること

  2. 各事務所に規定された人数以上の専任の宅地建物取士がいること

  3. 代表者が常勤していること

  4. 欠格事由に該当しないこと

  5. 営業保証金の供託をしていること

1.規定された要件の事務所があること

事務所は『継続的に業務を行うことができる施設』が必要であり、「他業者や個人の生活(居住)部分から独立している」必要があります。

​つまり、他の法人の個人の事務所を間借りして、宅地建物取引業を業務とすることはできません。

2.各事務所に規定された人数以上の専任の宅地建物取引士がること

1つの事務所において、宅建業務に従事する方5名の内、1名以上の専任の宅地建物取引士が必要となります。また、「専任」とは当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することを指します。そのため、次の場合には「専任」とは言えません。

  • 他の法人の代表取締役や常勤役員を兼任している場合

  • 他の法人(会社)で働いている場合

  • 通常の通勤ができないような遠方に住んでいる場合

  • ​勤務時間が制限された、パートタイムの職員

​3.代表者が常勤していること

​代表取締役には会社を代表する権限があるため、代表取締役が常勤している事務所においてはその代表取締役が『宅建業に係る契約を締結する権限』をがある者としての要件を満たします。しかし、代表取締役が常勤していない事務所においては、宅建業に係る契約を締結する権限を有する者(政令使用人)置かなければなりません。

4.欠格事由に該当しないこと​

免許を受けようとする申請者本人やその役員、政令使用人などに以下の欠格事由があると、免許は受けられません。

  • 宅建業法に違反して処分を受けてから5年を経過しない場合

  • 刑事裁判で禁固以上の刑に処せられて5年を経過しない場合

  • 宅建業法や暴力団に関する法令などにより罰金刑に処せられて5年を経過しない場合

  • 成年被後見人、被保佐人である場合

  • 破産の宣告を受け、復権を得ていない場合

  • 暴力団の関係者又は事業活動が暴力団の支配を受けている場合

​5.営業保証金の供託をしていること

​営業供託金は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)で500万円必要となります。

ただし、宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納めれば、前述の営業保証金は不要となります。

保証協会に加入した場合は、弁済業務保証金分担金の他に入会金や会費などが必要にりますが、その合計は本店のみの場合で200万程度になるようです。

外国籍経営者様の場合は、営業供託金を収められるケースがありますが、一般的には保証協会に入会する経営者様が多く見受けられます。

宅地建物取引業免許(新規)申請の流れ

​書類の作成・必要書類の準備

申請書類・添付書類の提出

補正・追加書類

受理・審査

​免許の通知

営業保証金の供託

保証協会加入

宅地建物取引業免許証の交付

営業開始

​宅建業免許を取得したあとの届出

​●専任の宅地建物取引主任者の届出

宅地建物取引業免許を受領した後、専任の取引主任者の方は「勤務先」および「免許番号」を資格登録している都道府県知事に届出を行わなければなりません。

なお、この届出は専任の取引主任者本人が行うことが原則ですが、行政書士が届け出ることも可能です。

標識の掲示

宅地建物取引業者は、公衆の見やすい場所に『宅地建物取引業者である旨の標識』を掲示しなければなりません。

従業員証明の形態

宅建業に従事する従業員は、その業務に従事する者であることを証する証明書を携帯しなければ、宅建業の業務を行えません。

帳簿の備え付け

宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。

帳簿には、取引のあるごとに『取引年月日』『取引物件の所在場所』『物件面積』『代金』『関与した宅建業者の氏名』等を記載しなければなりません。

​なお、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後の5年間は保存します。

免許取得後の変更届

​免許申請時に記載した事項について変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。

  • 商号の変更

  • 主たる事務所の移転

  • 従たる事務所(支店・営業所)の設置、廃止、移転、名称の変更

  • 代表者の変更

  • 役員の追加・辞任等

  • 政令で定める使用人の変更等

  • 専任の取引主任者の変更等

  • 免許証の再交付

  • 営業保証金の差し替え

​登記が必要な事項に関しては、先に登記を済ませてから変更の届出を行うこととなります。

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