レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡許可申請)を始めるために必要な手続き
- 行政書士法人パートナー
- 3 日前
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レンタカー業を始めるためには、適切な手続きと許可が必要です。レンタカー業は法人だけではなく、個人事業主も許可を取得することができます。事業開業のための流れを簡単にご説明いたします。
① 許可要件整備
② 申請書類作成
③ 申請書提出
④ 運輸局審査
⑤ 許可取得
⑥ 車両登録
⑦ 営業開始
許可取得に必要な要件
【人的要件】
申請者や役員が過去に違反歴がないなど、一定の基準を満たしていることが必要です。
【設備、施設要件】
営業所となる事務所、営業所から直線距離で2キロメートル以内に車庫が必要になります。車両数を申請書に記載する必要があるため、貸し出す車両が整っていることが求められます。
また、中古車を買取り、レンタカーとして貸渡しを事業とする場合、警察署を経由して公安委員会からの古物商の許可も必要になります。
【財産、資産要件】
貸し出す車両には必ず自動車保険に加入することが必要になります。
申請書類の準備
レンタカー事業を始めるための申請には、以下の書類を準備し、運輸支局に提出する必要があります。
必要書類:
・自家用自動車有償貸渡許可申請書
・貸渡料金表
・貸渡約款
・住民票(個人事業主の場合)または登記簿謄本(法人の場合)
・欠格事由に該当しない旨の宣誓書
・事務所別車種別配置車両数一覧表
・貸渡しの実施計画を記載した書類
・その他、運輸支局の指示に従い必要な書類
申請手続き
申請書類を運輸支局に提出した後、書類審査が行われます。問題がなければ、通常1ヶ月程度で審査が完了し、許可が交付されます。
許可取得後の手続き
許可を受けた後は、次の手続きを行います。
登録免許税(9万円)の納付
車両登録を行う(通常の登録書類に加え「レンタカー事業者証明書」が必要)
車庫証明(警察署発行)
営業開始前に必要な書類
貸渡約款
貸渡料金
貸渡証
貸渡簿
継続的な提出義務
毎年、「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」を運輸支局に提出しなければなりません。
事務所ごとに一定数以上の車両を保有する場合は、整備管理者の選任と整備管理規程の制定が必要です。
特別な注意点
マイクロバスをレンタカーとして運営する場合は、経営実績が2年以上必要です。
早く、確実にレンタカー業の許可を取得されたい方は、ぜひご相談ください。