都市型ハイヤー事業のご案内
- 2025年6月2日
- 読了時間: 4分

都市型ハイヤー事業とは、外国人観光客やビジネス利用、空港送迎などに特化した完全予約制のハイヤーサービスです。平成26年に制度化され、都市部を中心に需要が高まっています。
申請には多くの準備が必要ですが、明確な要件と書類を整えることで、スムーズな許可取得が可能になります。
事業開始をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください!
この事業を始めるには、「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を取得する必要があります。
主な必要書類は以下になります。
■ 人員に関する書類
運行管理者資格者証
整備士資格証
運転手名簿
勤務交番表
■ 申請者に関する書類
定款
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
直近の決算書
役員の履歴書
健康保険・厚生年金保険新規適用届(写し)
労働保険成立届(写し)
健康診断費用の概算
■ 営業所・車庫関係
不動産登記簿(謄本)
営業所・車庫の平面図・求積図・写真
点検・整備・清掃設備の図面・写真
道路幅員証明書や通行承諾書
■ 車両関係
自動車一覧表(車種・ナンバー等)
中古車の場合の証明書類
自動車税概算金額
整備サイクル表
ドライブレコーダー導入の有無
■ 営業計画関係
運賃計画書
☆許可要件☆
〈車の要件〉
車検証の使用者が申請者である法人名義であること。
車両は地域により異なりますが、最低5台以上または10台以上必要。
事前に管轄の運輸支局で確認が必要です。
〈施設の要件(営業所・休憩施設・車庫)〉
営業所は、3年以上の使用権限、法令(建築基準法・消防法)に適合。
休憩・仮眠室は、営業所または車庫に併設、または2km以内に設置。
車庫は、原則営業所と併設。2km以内に設置可能。車両間50cm以上、出入りに支障がないこと。
〈人的要件〉
運転者は、第2種免許を所持、1台あたり1.4人が目安(例:5台=7人以上、10台=14人以上)。
運行管理者・整備管理者は、常勤かつ資格保有者を各1名以上配置。
〈資金の要件〉
自己資金が、所要資金の50%以上かつ初期費用100%以上を確保されていること。
所要資金には、車両費・土地費・機械器具費・建物費・運転資金・保険料及び租税公課などを含む。
〈損害賠償保険〉
対人保険は、1名あたり8,000万円以上
対物保険は、200万円以上
全車両加入が必要
☆手続きの流れとサービス内容☆
①事前相談
要件の詳細の確認及び許可までのスケジュールをご相談いたします。
②事前準備
許可要件を満たす事業計画を立案し、必要な書類を準備します。
③申請
申請書類作成の上、管轄の運輸支局へ申請書類を提出します。
④面談・現地調査
事業計画の面談、営業所の現地調査に立ち会います。
⑤許可取得
許可証の受取り引渡しを行います。
⑥車両登録
事業用自動車として登録します。
⑦営業開始
運輸支局に開始届を提出します。
トレーラーハウスは車両として扱われるため、車両として公道を移動できる状態を維持し、条件を示す書類を備えれば、市街化調整区域でも設置が可能な場合があります。(市町村の建築指導課か愛知県建築事務所に「建築物として該当しないか」要確認)
☆必要書類(事業計画変更認可申請に併せて提出する書類)☆
宣誓書(トレーラーハウス) → 車検が切れると建築物扱いになる可能性があるため
ハウス・車輌の使用権限を示す書類
公共料金の写し
提出すべき写真・説明文
公道を安全に走行できる状態(説明文もつける)→ 「随時かつ任意に移動可能」であること
工具なしに、支持構造体の取り外しができること
進行方向に固定物がないこと
公道に至る場所まで道が確保されていること
階段等がトレーラーハウスから独立している状態
車両の高さが3.8m以下であること
給排水・電気の接続が工具なしで脱着できること(水道・電気を使用する場合)
エアコン等の室外機が車体に積載されていること(エアコンがある場合)
トレーラーハウス全体の写真
ナンバープレートが付いていること
コンテナと車体が工具なしで脱着できる構造(ツイストロック式・アイボルト式)
工具不要:積載物扱い、構造変更不要
工具必要:車体の一部とみなされ、構造変更検査が必要



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