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都市型ハイヤー事業のご案内

  • 執筆者の写真: 行政書士法人パートナー
    行政書士法人パートナー
  • 6月2日
  • 読了時間: 4分
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都市型ハイヤー事業とは、外国人観光客やビジネス利用、空港送迎などに特化した完全予約制のハイヤーサービスです。平成26年に制度化され、都市部を中心に需要が高まっています。


申請には多くの準備が必要ですが、明確な要件と書類を整えることで、スムーズな許可取得が可能になります。


事業開始をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください!


この事業を始めるには、「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を取得する必要があります。


主な必要書類は以下になります。

■ 人員に関する書類

  • 運行管理者資格者証

  • 整備士資格証

  • 運転手名簿

  • 勤務交番表

■ 申請者に関する書類

  • 定款

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

  • 直近の決算書

  • 役員の履歴書

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届(写し)

  • 労働保険成立届(写し)

  • 健康診断費用の概算

■ 営業所・車庫関係

  • 不動産登記簿(謄本)

  • 営業所・車庫の平面図・求積図・写真

  • 点検・整備・清掃設備の図面・写真

  • 道路幅員証明書や通行承諾書

■ 車両関係

  • 自動車一覧表(車種・ナンバー等)

  • 中古車の場合の証明書類

  • 自動車税概算金額

  • 整備サイクル表

  • ドライブレコーダー導入の有無

■ 営業計画関係

  • 運賃計画書


☆許可要件☆

〈車の要件〉

  • 車検証の使用者が申請者である法人名義であること。

  • 車両は地域により異なりますが、最低5台以上または10台以上必要。

  • 事前に管轄の運輸支局で確認が必要です。


〈施設の要件(営業所・休憩施設・車庫)〉

  • 営業所は、3年以上の使用権限、法令(建築基準法・消防法)に適合。

  • 休憩・仮眠室は、営業所または車庫に併設、または2km以内に設置。

  • 車庫は、原則営業所と併設。2km以内に設置可能。車両間50cm以上、出入りに支障がないこと。


〈人的要件〉

  • 運転者は、第2種免許を所持、1台あたり1.4人が目安(例:5台=7人以上、10台=14人以上)。

  • 運行管理者・整備管理者は、常勤かつ資格保有者を各1名以上配置


〈資金の要件〉

  • 自己資金が、所要資金の50%以上かつ初期費用100%以上を確保されていること。

  • 所要資金には、車両費・土地費・機械器具費・建物費・運転資金・保険料及び租税公課などを含む。


〈損害賠償保険〉

  • 対人保険は、1名あたり8,000万円以上

  • 対物保険は、200万円以上

  • 全車両加入が必要


☆手続きの流れとサービス内容☆

事前相談

 要件の詳細の確認及び許可までのスケジュールをご相談いたします。

事前準備

 許可要件を満たす事業計画を立案し、必要な書類を準備します。

申請

 申請書類作成の上、管轄の運輸支局へ申請書類を提出します。

面談現地調査

 事業計画の面談、営業所の現地調査に立ち会います。

許可取得

 許可証の受取り引渡しを行います。

車両登録

 事業用自動車として登録します。

営業開始

 運輸支局に開始届を提出します。

 

トレーラーハウスは車両として扱われるため、車両として公道を移動できる状態を維持し、条件を示す書類を備えれば、市街化調整区域でも設置が可能な場合があります。(市町村の建築指導課か愛知県建築事務所に「建築物として該当しないか」要確認)


☆必要書類(事業計画変更認可申請に併せて提出する書類)☆

  • 宣誓書(トレーラーハウス) → 車検が切れると建築物扱いになる可能性があるため 

  • ハウス・車輌の使用権限を示す書類

  • 公共料金の写し


  • 提出すべき写真・説明文

  • 公道を安全に走行できる状態(説明文もつける)→ 「随時かつ任意に移動可能」であること

  • 工具なしに、支持構造体の取り外しができること

  • 進行方向に固定物がないこと

  • 公道に至る場所まで道が確保されていること

  • 階段等がトレーラーハウスから独立している状態

  • 車両の高さが3.8m以下であること

  • 給排水・電気の接続が工具なしで脱着できること(水道・電気を使用する場合)

  • エアコン等の室外機が車体に積載されていること(エアコンがある場合)

  • トレーラーハウス全体の写真

  • ナンバープレートが付いていること

  • コンテナと車体が工具なしで脱着できる構造(ツイストロック式・アイボルト式) 

    • 工具不要:積載物扱い、構造変更不要 

    • 工具必要:車体の一部とみなされ、構造変更検査が必要

 
 
 

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