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定住者ビザ

​日本人・永住者と死別・離婚した配偶者

日本人・配偶者の連れ子​、日系人等

​行政書士法人パートナーに依頼するメリット

あらゆるケースの対応実績
​不許可からの再申請でも高い許可率
​英語、中国語、ベトナム語等の多言語対応
​女性ならではのきめ細かいサポート

相談無料

​行政書士法人パートナーでは、定住者ビザのご相談を受けてけています。

日本人配偶者と離婚したが、日本で生活を続けたい方、日本人国籍の子供を日本で育てたい方など、離婚や死別して『配偶者ビザ』の該当性が無くなってから一定の期限内に変更する必要があります。

​早めに専門家に相談することで、より早く確実にビザ取得のポイントとなります。

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

定住者ビザとは

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認めているものと定義されています。

​定住ビザの多くは、定住者告示と呼ばれる法務省の告示で定められています。また、定住者告示に定められていない場合であっても、先例によって認められているものもあります。

1. 告示定住者
  • 1号定住者:一定範囲のインドシナ難民

  • 2号定住者:一定範囲のベトナム難民の家族

  • 3号定住者:日本人の子として出生した者の実子(日系2世、日経3世)

  • 4号定住者:日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦の国籍を有したことがあるものの実子の実子(日系2世の定住者の実子)

  • 5号定住者:日系2世の配偶者、中国在留邦人の養子の配偶者

  • 6号定住者:永住者の海外で出生した実子、日系2世・3世の未成年の実子、日本人と結婚した外国人の連れ子

  • 7号定住者:日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子

  • 8号定住者:中国在留邦人およびその子など

2. 非告示定住者
  • 日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別後在留を希望するもの

  離婚・死別するまでおおむね3年以上の婚姻が必要です

  • 日本人の実子を扶養する外国人親

​  日本人の実子の監護権を有していること

いずれも、安定して生活を営めることが必要です。

​定住者ビザの審査ポイント

定住者ビザは、定住者の種類や実情によって要件は様々です。

ご自身やご家族が定住者になれるかどうか、わからない場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

​よくある定住者のケースをご案内しますので、ご参考にしてください。

ケース1:日本人と離婚した

日本人または永住者と3年以上、婚姻関係にあった方で、離婚した場合は次の資料が審査のポイントになります。

  • 今後の収入や仕事など、具体的な生活について

  • 離婚に至るまでにあった出来事

  • 離婚を決意したときのこと

  • 今後も、日本で暮らしたい理由

上記のことを、『理由書』で簡潔かつ具体的に説明する必要があります。

​あくまでも、真実を書いて説明することがとても重要です。まれに、自分をよく見せるために、嘘を書く人がいますが、取り返しがつかない事態に陥ることもあります

ケース2 日本人国籍の子を扶養する

日本人や永住者との間に生まれた子供を離婚後・死別後も日本で扶養する方は、次の資料が審査のポイントになります。

このケースの場合は、一般的に婚姻期間が3年未満であってもビザ取得ができます。

  • 今後の収入や仕事など、具体的な生活について

  • 離婚に至るまでにあった出来事

  • 日本国籍の子と一緒に生活することの必要性

  • ​監護権を持っていること

上記のことを、『理由書』で説明したり、証明資料を提出したりします。

​また、日本人や永住者との間に未成年の子供がいたとしても、監護権や親権を持っていない場合は対象となりません

ケース3:外国人配偶者の連れ子

日本人や永住者の配偶者の連れ子の場合は、次の資料が審査のポイントとなります。

  • 日本人や永住者の配偶者となった親に扶養されることの必要性

  • 扶養する親やその配偶者が扶養するに十分な収入を得ていること

  • 未成年、未婚であること

日本では未成年であっても、本国で成人している場合は、許可が下りないケースがとても多いです。

また、日本の義務教育を終了している年齢の場合は、扶養されることの必要性や今後日本で生活していく計画などを説明する必要があります。

​定住者ビザ 最新情報

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