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許可がおりました(就職活動ビザ)

特定活動ビザ(就職活動)が、わずか3日でおりました。


新型コロナウィルス感染症の影響で、就労ビザ申請中に内定取り消しとなり、すでに在留期限を過ぎてしまい、特例期間中に当社に相談にいらっしゃいました。


通常、就労ビザ申請中に内定取り消しとなった場合は、申請の取り下げを行うことが一般的です。しかし、申請者の方は、『留学ビザ』の在留期限を過ぎており、申請の取り下げでをおこなうと、取り下げした段階で在留資格変更申請の特例が使えなくなります。


状況をお伺いしたところ、在留資格変更申請の『申請内容変更』が可能だったため、申請内容の変更を行い、提出からわずか3日で許可がおりました。


今後は、最長1年間の就職活動が行えます。

また、資格外活動許可を得ることで、アルバイトも可能です。


(#申請内容変更 #内定取り消し #在留資格変更 #就労ビザ)









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