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外国人社員のビザを取得するには

明日から4月ですね。

例年であれば、この時期はリクルートスーツの学生さんを多く見ますが、今年はコロナウイルス感染症の感染拡大の影響で企業は会社説明会等を延期又は中止しているところが多く、リクルートスーツの学生を見かけなくなりました。


優秀な学生なら、外国人も積極的に採用したいと考える企業が増えてきています。

しかし、日本の学生にはない『ビザ』という問題に直面します。

採用してから、ビザが取得できない!そのような相談も当社に寄せられています。


今回は、外国人の採用を考えている会社様にぜひ読んでいただきたい『就労ビザ』について最新情報をお届けいたします。


就労ビザとは?

​外国人が日本で働くために取得する「在留資格」を総称して『就労ビザ』といいます。

正式な用語ではありません。

それぞれ、職種に適した在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

​もし、不適切な在留資格(ビザ)を取得すると、更新ができなくなったり、雇用する側が罪に問われることもあります。


就労ビザの主な取得要件とは?

ここでは、最も一般的な技術・人文知識・国際業務についてご紹介します。

①在留資格ごとの学歴または職歴

②日本人と同等以上の報酬

③雇用する会社の安定性・継続性・収益性

④勤務場所・業務内容

⑤雇用の必要性

⑥外国人の方の素行


就労ビザ(在留資格)の取得難易度を決めるのは、④⑤といえます。

在留資格認定申請書の中で、外国人の方を採用する必要性をどのように説明することができるか、入国審査官が納得できる資料や書類を提出できるか、それが最も重要です。

日本人従業員ではなく、なぜ外国人従業員でないといけないのか、それにより会社にどのような利益があるのかを十分考慮し、会社として外国人社員の働き方をしっかりと説明しましょう。





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