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外国人を雇用する時に気を付けること(留学生編)

日本に留学生している、外国人留学生を採用したいと考える会社も増えています。


留学生が卒業後に日本で働く場合は、在留資格(ビザ)を『留学』から『技術・人文知識・国際業務』といった就労が認められている在留資格(ビザ)に変更します。


在留資格の変更には、いろいろな注意点があります。

知らずに採用してしまい、勤務開始目前で在留資格の許可が出ず、働くことができなくなる可能性があります。


在留カードの確認

採用予定の外国人留学生が適法に在留していることを『在留カード』で確認しましょう。

在留カードには、外国人が日本で活動できる内容や在留できる期限が記されています。


卒業予定(最終学歴)の学校の確認

就労ビザ(​技術・人文知識・国際業務ビザ)の取得には、学歴要件があり、どんな学校でも卒業すれば就労ビザが取得できるわけではありません。

  1. 日本の大学(短大、大学院を含む)を卒業(卒業予定)していること

  2. 日本の専門学校を卒業して専門士の資格を取得(取得予定)していること

  3. 本国の大学・短大を卒業していること

つまり、『日本語学校卒業(卒業見込)』では、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の許可は出ません。


大学・専門学校での専攻科目の確認

『大学等の専攻が従事する予定の業務との関連性があること』も審査の重要なポイントです。

例えば、服飾専門学校を卒業して貿易事務の仕事に就くいたり、法学を専攻していてエンジニアの仕事に就くような場合は、在留資格の許可は出ません。


日本人と同等以上の報酬

『外国人だから、安く雇える』ということは、ありません。

外国人を雇う場合は、同一の業務をする日本人と『同等以上の報酬』である必要があります。

同一の業務を行っている日本人がいない場合は、おおむね18万以上の報酬が必要です。


学生時代の素行の確認

雇用する企業が一番見落としがちなのが、『留学生時代の素行』です。

留学ビザは、基本的に働くことはできません。

留学ビザの外国人が働きたい場合は、『資格外活動許可』を取得する必要があります。そして、1週28時間以内などいくつかの制限の中で働くことになります。

悪質なオーバーワークなどで、在留資格(ビザ)変更の許可が出ない場合もありますので、ご注意ください。



いかがだったでしょうか。

このように、外国人を雇用する場合は、注意点がいくつかあります。

採用前に、これらのことを確認することで、在留資格変更許可が出ずに慌てることがなくなります。




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