top of page

在留資格取り消し手続きの「正当な理由」について

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能等)や留学ビザで日本に在留している方が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格取り消しの対象となります

しかし、『正当な理由』がある場合は、在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、取り消しの対象とはなりません。


現在、新型コロナウィルス感染症の感染拡大や感染防止対策による影響が大きく出ておりますが、次のようなケースでは『正当な理由』とみなされます。


ケース1

働いているレストランや会社が営業自粛により一時的に休業している場合


ケース2

就職活動中ではあるが、再就職できる見込みがあっても会社訪問や面接を行うことができない場合


ケース3

通っている学校が休校となった場合


ケース4

新型コロナウィルス感染症を含む病気治療のための入院が長期化し、教育機関を休学している場合



新型コロナウィルス感染症の影響が続く中に、在留資格の更新を迎える方が多くいらっしゃいますが、更新時は、審査官が十分に状況を理解できる理由書を提出することにより『正当な理由』として認めてもらうことができます。


(#在留資格更新 #新型コロナウイルス感染症 #在留資格取り消し #正当な理由)




bottom of page