新型コロナウィルス感染症の影響により、帰国が困難となっている、中長期在留者に対して『特定活動(6か月)』が、5月21日より許可されることとなりました。
対象者
『留学』で在留していた方・在留している方
『技能実習』および『特定活動※』で在留していた方・在留している方(就労を希望する方)
その他の在留資格で在留中の方
『留学』で在留していた方・在留している方
現行「短期滞在(90日)」→特定活動(6か月)
※令和2年1日以降に卒業した方に限る
「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は、教育機関 を卒業した後であっても、改めて許可を受けることなく、週28時間以 内のアルバイトが可能
『技能実習』および『特定活動』の在留していた方・在留している方
現行「短期滞在(就労可3か月)」→「特定活動(就労可6か月)」
※該当の特定活動の方は、インターンシップ(9号)、外国人建設就労者(32号)、外国人造船 就労者(35号)、製造業外国従業員(42号)
その他の在留資格の方
現行「短期滞在(90日)」→「特定活動(就労不可6か月)」
申請手続き
郵送による申請手続き
出頭による申請手続き
※郵送による申請手続きは、東京出入国管理局の管轄区域に居住する方
(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)
また、郵送による申請手続の対象となる方は出頭による申請 は受け付けません。
詳しくは、出入国在留管理庁 新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長 期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いに ついて をご覧ください。
(#特定活動 #新型コロナウィルス #帰国困難)