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【最新情報】短期滞在(90日)から6か月のビザへ変更可能

新型コロナウィルス感染症の影響により、帰国が困難となっている、中長期在留者に対して『特定活動(6か月)』が、5月21日より許可されることとなりました。


対象者
  1. 『留学』で在留していた方・在留している方

  2. 『技能実習』および『特定活動※』で在留していた方・在留している方(就労を希望する方)

  3. その他の在留資格で在留中の方


『留学』で在留していた方・在留している方

現行「短期滞在(90日)」→特定活動(6か月)

※令和2年1日以降に卒業した方に限る


「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は、教育機関 を卒業した後であっても、改めて許可を受けることなく、週28時間以 内のアルバイトが可能


『技能実習』および『特定活動』の在留していた方・在留している方

現行「短期滞在(就労可3か月)」→「特定活動(就労可6か月)」


※該当の特定活動の方は、インターンシップ(9号)、外国人建設就労者(32号)、外国人造船 就労者(35号)、製造業外国従業員(42号)


その他の在留資格の方

現行「短期滞在(90日)」→「特定活動(就労不可6か月)」


申請手続き
  • 郵送による申請手続き

  • 出頭による申請手続き

※郵送による申請手続きは、東京出入国管理局の管轄区域に居住する方

 (茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)

 また、郵送による申請手続の対象となる方は出頭による申請 は受け付けません。



(#特定活動 #新型コロナウィルス #帰国困難)




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