top of page

韓国人の帰化

韓国人・韓国籍の方の帰化で重要となってくるのが、韓国の戸籍(家族関係証明書)となり特に『除籍謄本』が重要となってきます。

現在の韓国には「本籍地(登録基準地)」があり、申請者の出身地や両親の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項が記載された「除籍簿」や「家族関係登録簿」が本籍地(登録基準地)に存在しており、その謄本や証明書を取り寄せる必要があります。


日本生まれの在日韓国人の方の場合でも、韓国に本籍地(登録基準地)があり、出生時に大使館や領事館で届出をしています。

帰化を希望される場合は、日本の住民票・納税・課税証明書とは別に韓国の書類も必要となります。

お忙しい方の場合は、なかなか取得するだけでも大変なことだと思います。


当社では、委任状をいただき直接大使館・領事館で代理取得させていただくことも可能です。

また、出生時に大使館や領事館で登録していない方や登録基準地が不明な方であっても、日本の役所に届出た出生届をもとに帰化できる方もいらっしゃいます。


韓国籍の方で帰化をご検討の方は、当社までお問い合わせください。


(#韓国人 #帰化 #行政書士)


行政書士法人パートナー

〒453-0015 

名古屋市中村区椿町15番19号 秋田学園名駅ビル3階





閲覧数:22回

Comentarios


bottom of page