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【重要】コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国拒否

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、4月3日より日本への入国拒否対象地域が拡大されます。


4月1日 出入国在留管理庁より(抜粋)


新型コロナウイルス感染症に関して,4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた外国人に加えて,4月3日午前0時から,当分の間,添付の表の2の国・地域に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。


4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,「永住者」,「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。



4月3日以降に出国した外国人は入国できなくなります!

4月3日以降に出国した外国人については、『永住者』『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『定住者』であっても、原則として入国拒否の対象となります。

日本国内に在留している方は、対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。


4月2日以前に出国した外国人は?

 4月2日までに出国した『永住者』『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『定住者』の在留資格を有する外国人は、原則として入国できます。


「特別永住者」については?

入国拒否の対象ではありません。


入国後はどうなるの?

過去14日以内に対象地域に滞在歴のない方

●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。

●入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。

自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。


過去14日以内に対象地域に滞在していた方

空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。

●全員にPCR検査が実施(空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています)


海外に滞在中にビザが切れてしまったら?

海外に滞在中に在留期限が切れてしまった場合は、改めて在留資格認定証明書許可申請を行うこととなります。

申請の受付は、上陸拒否が解除されてからとなります。

審査書類は、申請書と理由書等のみとなり審査は簡略化される予定です。





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