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技能実習ビザ

技能実習生

​外国人技能実習制度とは

​『我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度』と定義されています。

つまり、開発途上国の若者に日本の技術や知識を習得して、母国に帰って発展に役立ててもらう制度です。

​そのため、日本の人手不足を補うための単純労働をする労働者として技能実習制度を利用してはならないとしています。

相談無料

​行政書士法人パートナーでは、技能実習ビザのご相談を受けてけています。

技能実習生の受け入れをお考えの企業の方や新規に組合を作り技能実習生の監理団体を考えている企業様、在留資格(ビザ)のアウトソーシングをお考えの監理団体様などお客様のご要望に合わせたサポートをご提案いたします。

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

​技能実習生の受け入れ方法

外国人技能実習生を受け入れるには『企業単独型』と『団体管理型』の2種類があります。

企業単独型 技能実習

日本の企業などが海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受け入れるものです。

【受け入れることができる外国人技能実習生の要件】

  • ​送り出し国の現地法人・合弁企業の常勤職員

  • 引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10置く円以上の取引先の常勤職員

  • 国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示を持って定めるもの

団体監理型 技能実習

事業協同組合等の中小企業団体、商工会議所、農協等が受け入れ団体となり、研修生や実習生を受け入れ傘下の牛床企業で実務研修及び技能実習を行うものです。

【受け入れることができる外国人技能実習生の要件】

 技能実習生の主な要件

  • 18歳以上で、帰国後に日本で習得した技術を生かせる業務につく予定があること。

  • 母国で習得することが困難な技能・技術等であること。

  • 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有すること。

  • 技能実習生(その家族を含む)が、送出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。
    また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

 

​​ 監理団体の主な要件

  • 専門的知識を有する講師による日本語や日本の生活一般、法律等に関する知識についての座学講習を活動予定時間の​6分の1以上の時間で実施すること。

 技能実施期間(企業)の主な条件

  • 技能実習指導員および生活指導員を配置すること。

  • 技能実習生の宿舎の確保ができること。

  • ​労働保険等の保障ができること。

​技能実習ビザ 最新情報

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