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技能実習2号から特定技能への転職

本年4月から特定技能ビザが始まり、半年が経過しました。 しかし、9月末現在の在留資格取得者はわずか219名にとどまっております。

なぜ、このように少ないのでしょうか。

それは、海外での技能試験の実施が少なく、また技能実習からの移行が進んでいないことが一因です。

技能検定3号に合格し、技能実習2号を終了したとしても、実習先の企業が特定技能への変更を行わない場合が多いのです。

しかし、日本に在留し仕事をしたい外国人の方は大勢います。

技能検定3号に合格していて、同一の業種や作業であれば、別会社に特定技能人材としての転職が可能です。


【技能実習2号から特定技能への変更と転職の注意点】

 ①技能検定3級合格者であること

 ②技能実習ビザの在留期間内であること

  ※在留期間内に特定技能ビザへの申請書を提出する必要があります

 ③転職先が受入可能な産業であること(日本標準産業分類にもとづく)


当社では、そのような方と特定技能人材を模索中の企業様との橋渡しをしております。

日本に残りたい技能実習生の方、特定技能人材の採用をお考え企業の方はぜひ当社までお問い合わせください。


(#技能実習生 #転職 #特定技能)




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