top of page

外食産業における『特定技能人材』

2019年4月から、入管法が改正され外食産業でも外国人の就労が解禁されました。

これまで外食産業では、留学生が週28時間以内で働いてきたところですが、アルバイトではなくフルタイムの雇用が可能になります。


飲食店でアルバイトをしている留学生を、卒業後は特定技能ビザでフルタイム雇用に変更することが、今後は多くみられるようになるかもしれません。


雇用する企業としても、留学生であればN4レベルの日本語能力はすでに有していることが多く、採用のコストも抑えられます。


新しい在留資格『特定技能1号』は、就労目的の滞在が通算5年に限定されており、就労ビザとして一般的な、技人国ビザのように長期にわたり雇用することはできません。


ただし、『特定技能2号』となれば、滞在期間に制限はありませんので、技人国ビザのように長期にわたり雇用することが可能となります。

しかし、現在は『特定技能2号』の対象は建設業と造船業の二業種にとどまっております。

もし今後、外食産業が『特定技能2号』の対象になれば外食産業でも外国人を長期にわたり雇用できるようになる日が来るかもしれません。


当社は、『登録支援機関』として、外食産業の特定技能人材を支援することも想定し、現在準備を進めております。


(#登録支援機関 #留学生 #飲食店)




閲覧数:0回
bottom of page