新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い、技能実習生が『本国への帰国が困難である場合』『技能検定等の受験ができない場合』『特定技能1号の移行に時間を要する場合』における取り扱いについてお知らせします。
本国への帰国が困難な方
●短期滞在(90日・就労不可)への在留資格変更
●特定活動(3か月・就労可)への在留資格変更
※技能実習時と同一の企業・業務に従事する場合に限る
技能検定の受験ができないために次段階の技能実習への移行ができない方
●特定活動(4ヶ月・就労可)への在留資格変更
特定技能1号への移行のための準備がまだ整っていない方
●特定活動(4ヶ月・就労可)への在留資格変更
※特定技能に変更するまでの間の雇用契約書等が必要です
組合や管理団体様より、多くのお問い合わせをいただいており、お困りの皆様の手助けになるよう、短期滞在や特定活動への変更申請を格安で承っております。
大勢の技能実習生が申請に行くことにより、人との接触も増えます。
当社としては、できる限り人との接触を減らし、一日も早くこの緊急事態を脱出できるように、微力ながらできる限りの対処をしていきます。
